無線機には、ご使用にあたり申請が必要なものがあります。
申請が必要な無線機を、申請を行わずに運用すると、電波法違反となり不法無線局として罰則の対象となります。
無線機種類 | 申請 | 無線従事者資格 |
---|---|---|
業務用簡易無線(免許局) | 免許申請必要 | 資格不要 |
業務用簡易無線(登録局) | 登録申請必要 | 資格不要 |
MCA無線 | 免許申請必要 | 資格不要 |
一般業務用無線 | 免許申請必要 | 資格必要 |
各申請につきましては、ご依頼いただけましたら弊社にてサポートいたします。
また、弊社で申請サポートを承った場合は、有効期限までの無線局免許情報管理と再免許申請前のご案内も致します。
どうぞお気軽にお申しつけくださいませ。
お持ちの無線機やご検討中の無線機にどの申請が必要か、ご不明な場合は弊社までお問合わせください。
申請の例:
上記以外の申請につきましてはお問合わせくださいませ。
業務用簡易無線 免許局
業務用簡易無線(免許局)を使用するには、総務省総合通信局長の免許を受けるために免許申請が必要です。
無線局免許の取得には、約1か月前後かかります。
免許申請サポートの流れ
申請⇒免許⇒運用
申請書類
申請には委任状と無線局申請書、添付資料(設置場所、工事設計などを記載)が必要です。
無線機を初めて使う際の新設手続き、その他、増設・再免許・廃止・変更(機種・社名・住所)等の申請があります。
各種の申請サポートをご依頼いただいた場合は、免許取得まで弊社にてサポートいたします。
業務用簡易無線機(免許局)を使用するには無線局免許申請が必要です。
電波法 (免許の申請 / 第六条) ※外部サイトが開きます。
※業務用簡易無線機(免許局)を使用するには免許申請手続きが必要ですが、個人の資格は必要ありません。
再免許申請
業務用簡易無線機(免許局)の免許有効期限は最長5年間です。
5年以降継続してご使用になる場合、有効期限6か月前から3か月前までに再免許の申請手続きが必要です。
弊社で申請サポートを承った場合は、その後に再免許申請の時期が来ましたら弊社より事前にご連絡いたします。
簡易無線局の免許申請にかかる印紙代
免許申請にかかる印紙代は下記の通りです。
無線種類 | 申請種類 | 印紙代 [ 電子申請 ] (非課税) |
---|---|---|
業務用簡易無線 (免許局簡易無線)5W以下 | 新設免許・増設申請 | 4,250円 [ 3,050円 ] |
再免許申請 | 3,350円 [ 2,400円 ] | |
業務用簡易無線 (免許局簡易無線)1W以下 | 新設免許・増設申請 | 3,550円 [ 2,550円 ] |
再免許申請 | 1,950円 [ 1,500円 ] |
※申請サポート費用についてはお問合わせください。
電波利用料について
免許を取得すると1年に1度、無線機利用台数分の電波利用料の納入告知書が、総務省総合通信局より郵送されてきますので、納付期限内に最寄の金融機関または郵便局で納付してください。
納入告知書は通常、免許取得の約1週間後に送付されてきます。
電波利用料は平成5年4月1日より導入され、違法の電波監視などに使われています。
無線種類 | 電波利用料 |
---|---|
業務用簡易無線(免許局)・新簡易無線(小エリア無線) | 400円 |
業務用簡易無線 登録局
従来のアナログ業務用簡易無線を使用するには、 総務省通信局長の免許を受けるために免許申請が必要でした。
2008年8月の電波法の改正により、簡単な登録申請をするだけで使用できるデジタル簡易無線(登録局)が登場しました。
デジタル簡易無線(登録局)では、業務用はもちろんレジャーなど個人の利用も可能です。
また、登録人以外の利用・レンタルも可能です。
登録申請には、無線機1台のみの個別登録申請と無線機2台以上の包括登録申請があります。
登録申請サポートの流れ
■ 個別登録申請
申請⇒登録状⇒運用
■ 包括登録申請
申請⇒登録状⇒開設⇒運用
申請書類
■ 個別登録申請
申請⇒登録状⇒運用
■ 包括登録申請
申請⇒登録状⇒開設⇒運用
登録申請には委任状と登録申請書、添付書類(開設の目的、設置場所などを記載)が、包括登録申請には左記に加え開設届が必要です。
申請サポートをご依頼いただいた場合は、運用までの各種申請をサポートいたします。
デジタル簡易無線(登録局)を使用するには登録申請が必要です。
電波法(無線局の登録 / 第二十七条) ※外部サイトが開きます。
※デジタル簡易無線(登録局)を使用するには登録申請手続きが必要ですが、個人の資格は必要ありません。
再登録申請
デジタル簡易無線機の登録の有効期間は最長5年間です。
5年以上継続してご使用になる場合、有効期限3か月前から1か月前までに再登録の申請手続きが必要です。
弊社で申請サポートを承った場合は、その後に再登録申請の時期が来ましたら、弊社より事前にご連絡いたします。
簡易無線局の登録申請にかかる印紙代
登録申請にかかる印紙代は下記の通りです。
申請種類 | 印紙代 [ 電子申請 ] (非課税) |
|
---|---|---|
包括登録 | 新設登録 | 2,900円 [ 2,150円 ] |
増設登録 | – | |
再登録申請 | 1,850円 [ 1,400円 ] | |
個別登録 | 個別登録 | 2,300円 [ 1,700円 ] |
再登録申請 | 1,450円 [ 1,050円 ] |
※申請サポート費用についてはお問合わせください。
電波利用料について
電波利用料の納入告知書は、個別登録申請の場合は登録状を取得後、包括登録申請の場合は開設届提出後に、総務省総合通信局より郵送されてきます。
納入告知書は登録申請または開設届提出が完了した月の翌月末頃に送付されてきます。
納付期限内に最寄りの金融機関または郵便局で納付してください。
電波利用料は平成5年4月1日より導入され、違法の電波監視などに使われています。
電波利用料 | |
---|---|
個別登録 | 400円 |
包括登録 | 400円 |