2024年12月1日以降、使用できなくなる無線機があります。
従来から使用されているいくつかの無線機については、使用期限が2024年11月30日までとなっております。
- 400MHz帯のアナログ方式の簡易無線(アナログUHF簡易無線)
- 350MHz帯のアナログ方式の簡易無線(小エリア簡易無線・新簡易無線)
- 旧スプリアス規格の無線機のうち新スプリアス規格に適合していない無線機
これらは2024年12月1日以降使用できなくなります。
2024年12月1日以降にこれらの無線機から電波を発射しますと、不法無線局開設により罰則の適用を受けることになりますのでご注意ください。
※アナログ簡易無線局の周波数の使用期限は令和4年(2022年)11月30日までとされてきましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、デジタル方式の簡易無線局等への移行に遅れが生じることが想定されることから、激変緩和措置として2年に限り延長(令和4年11月30日とする使用期限を令和6年11月30日に改正)することとなりました。
(令和3年(2021年)9月1日制度改正)
400MHz帯のアナログ方式の簡易無線(アナログUHF簡易無線)
■ アナログ方式のUHF帯簡易無線
アナログ方式のUHF帯簡易無線については使用期限までに無線局を廃止するか、使用期限以降も引き続き簡易無線局を使用する場合はデジタル方式の簡易無線局に変更する必要があります。
既設無線機のオプション(アクセサリ)がまだ使えるのでもったいない
一部のアナログ機と同じイヤホンマイクや充電器、アンテナなどが使えるデジタル機もございます。
既設無線機の型式をお知らせいただけましたら、お持ちのオプションを有効利用できるデジタル機があるかお調べいたします。
どのタイミングで入れ替えたらいいかわからない
既設無線機の故障や老朽化、または免許更新の際に入れ替えをされる方が多いです。
■ デジタルアナログデュアルモード方式の簡易無線
デジタルアナログデュアルモード機は、2024年11月30日までにアナログ波の停波および無線局免許状の変更申請が必要となります。
■ 350MHz帯のアナログ方式の簡易無線(小エリア簡易無線・新簡易無線)
小エリア簡易無線については使用期限までに無線局を廃止するか、使用期限以降も引き続き簡易無線局を使用する場合はデジタル方式の簡易無線局に変更する必要があります。
小エリア簡易無線をデジタル方式の簡易無線局に変更する場合は、一度に全ての無線機を入替える必要があります。
■ 旧スプリアス規格の無線機のうち新スプリアス規格に適合していない無線機
不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正され、2005年12月1日から新たな許容値が適用されています。
これにより、一般業務用無線や150MHz帯の簡易無線(VHF簡易無線)についても、2007年11月30日以前に製造された無線機、旧スプリアス規格(不明なものも含みます)の無線設備については、その使用期限が2024年11月30日までとなっています。
ただし、新スプリアス規格に適合していると確認された機器については、確認届出書の提出をすることで2024年12月1日以降も継続して使用できます。
お使いの無線機が旧スプリアス規格かどうか、無線機の型式や技適番号をお知らせいただけましたらお調べいたしますので、お早めにご相談くださいませ。
いずれのケースにつきましても、できるだけお早めにご相談ください。
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