2024年12月1日以降、使用できなくなった無線機があります。
従来から使用されていたいくつかの無線機については、使用期限が2024年11月30日までとなっております。
- 400MHz帯のアナログ方式の簡易無線(アナログUHF簡易無線)
- 350MHz帯のアナログ方式の簡易無線(小エリア簡易無線・新簡易無線)
- 旧スプリアス規格の無線機のうち新スプリアス規格に適合していない無線機
これらは2024年12月1日以降使用できなくなりました。
これらの無線機から電波を発射しますと、不法無線局開設により罰則の適用を受けることになりますのでご注意ください。
※アナログ簡易無線局の周波数の使用期限は令和4年(2022年)11月30日までとされてきましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、デジタル方式の簡易無線局等への移行に遅れが生じることが想定されることから、激変緩和措置として2年に限り延長(令和4年11月30日とする使用期限を令和6年11月30日に改正)されました。
(令和3年(2021年)9月1日制度改正)
400MHz帯のアナログ方式の簡易無線(アナログUHF簡易無線)
■ アナログ方式のUHF帯簡易無線
アナログ方式のUHF帯簡易無線を使用されていた場合、引き続き簡易無線局を使用するにはデジタル方式の簡易無線局に変更する必要があります。
既設無線機のオプション(アクセサリ)がまだ使えるのでもったいない
一部のアナログ機と同じイヤホンマイクや充電器、アンテナなどが使えるデジタル機もございます。
お持ちのアナログ機の型式をお知らせいただけましたら、お持ちのオプションを有効利用できるデジタル機があるかお調べいたします。
■ デジタルアナログデュアルモード方式の簡易無線
デジタルアナログデュアルモード機を2024年12月1日以降も引き続き使用される場合、以下の手続きが必要です。
- アナログ波の停波設定(アナログチャンネルに繋がらないよう、設定します。)
- 免許状の変更申請
「使わない」「電波を発射しない」と運用を決めていても、アナログを使える(電波が発射できる)状態は開設とみなされ、運用の意思に係わらず電波法違反となります。
また、アナログ停波措置が行われていない無線設備での再免許申請はできません。
変更届と併せて再免許申請を行う必要があります。
※150MHz帯(VHF)の周波数についてはアナログの使用期限は現在設定されておりませんので、引き続きご使用になれます。(2024年12月現在)
■ 350MHz帯のアナログ方式の簡易無線(小エリア簡易無線・新簡易無線)
小エリア簡易無線を使用されていた場合、引き続き簡易無線局を使用するにはデジタル方式の簡易無線局に変更する必要があります。
■ 旧スプリアス規格の無線機のうち新スプリアス規格に適合していない無線機
不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって電波利用環境の維持、向上および電波利用の推進を図るため、一般業務用無線や150MHz帯(VHF)簡易無線についても 2007年11月30日以前に製造された無線機、旧スプリアス規格(不明なものも含みます)の無線設備については、その使用期限が2024年11月30日と定められていました。
しかし、新型コロナウィルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、その使用期限は当分のあいだ延長されることになりました。
移行期限が決定するまでの間については、早期に新スプリアス規格へ移行が図られるよう対応していくことになっています。
お使いの無線機が旧スプリアス規格の場合は…
- 新スプリアス規格に適合していると確認された機器については確認届出書の提出を行い、継続して使用できます。
- 新スプリアス規格対応の無線機に入れ替えれば、使用できます。
お使いの無線機が旧スプリアス規格かどうか、無線機の技適番号で確認が可能です。お気軽にご相談ください。
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