デジタル簡易無線 登録局を使用するには登録申請が必要です。電波法(第二章・無線局の登録/第二十七条)
無線局の登録申請手続きを行わなず開設または運用すると、電波法(第九章・罰則/第百十条)により不法無線局として罰則の適用を受けることになります。
登録局の申請は、お客様自身で簡単に申請することができます。
下記に申請方法を記載しましたので、流れに沿ってお手続きをお願いいたします。
個別登録申請(1台の場合)の流れ
申請⇒登録状⇒運用
➡申請前に、次の4つをご用意ください。
- 無線局登録申請書
- 収入印紙 2,300円
- 封筒(A4) 1枚 (登録状返信用)
- 140円切手 1枚 (登録状返信用封筒に貼付)
- その他、必要な書類はこちら(PDF)
➡申請書の記入が済みましたら、管轄区域の総合通信局へ送付ください。
無線局の常置場所を管轄する総合通信局にご提出ください。
封書で送る場合の宛先は、○○総合通信局(沖縄区域の場合は、沖縄総合通信事務所)御中とし、「デジタル簡易無線局の登録申請担当」と併記します。
申請方法については、下記通信局に直接お問い合せください。
なお、申請書送付の際には、登録状送付用に必ず返信用の封筒(切手貼付)を同封してください。
➡登録状が総合通信局からお客様の手元に届きましたら、無線機の使用ができます。
申請書に不備がなく審査上問題がなければ、約15日程で登録状が発行されます。
登録状が発行されると、総務省より1局・年間400円の電波利用料の納付書が送付されてきますので金融機関から納付ください。
登録の有効期間は5年間
登録の有効期間は5年間です。
5年以降も継続してご使用になる場合は、再登録申請を行ってください。
手続きは、有効期間満了前3ヶ月前から1ヶ月前までに申請してください。
利用を止めるときは廃止届を提出してください。
申請書の送付先
■ 北海道総合通信局
管轄区域 | 北海道 |
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郵便番号 | 060-8795 |
住所 | 北海道札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎 |
電話番号 | 011-709-2311 |
■ 東北総合通信局
管轄区域 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
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郵便番号 | 980-8795 |
住所 | 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 |
電話番号 | 022-221-0669 |
■ 関東総合通信局
管轄区域 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 |
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郵便番号 | 102-8795 |
住所 | 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 |
電話番号 | 03-6238-1785 |
■ 信越総合通信局
管轄区域 | 新潟、長野 |
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郵便番号 | 380-8795 |
住所 | 長野県長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 |
電話番号 | 026-234-9988 |
■ 北陸総合通信局
管轄区域 | 富山、石川、福井 |
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郵便番号 | 920-8795 |
住所 | 石川県金沢市広坂2-2-60 広坂合同庁舎 |
電話番号 | 076-233-4482 |
■ 東海総合通信局
管轄区域 | 岐阜、静岡、愛知、三重 |
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郵便番号 | 461-8795 |
住所 | 愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 |
電話番号 | 052-971-9623 |
■ 近畿総合通信局
管轄区域 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
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郵便番号 | 540-8795 |
住所 | 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 |
電話番号 | 06-6942-8563 |
■ 中国総合通信局
管轄区域 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 |
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郵便番号 | 730-8795 |
住所 | 広島県広島市中区東白島町19-36 |
電話番号 | 082-222-3370 |
■ 四国総合通信局
管轄区域 | 徳島、香川、愛媛、高知 |
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郵便番号 | 790-8795 |
住所 | 愛媛県松山市味酒町2-14-4 |
電話番号 | 089-936-5066 |
■ 九州総合通信局
管轄区域 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
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郵便番号 | 860-8795 |
住所 | 熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟 |
電話番号 | 096-326-7863 |
■ 沖縄総合通信事務所
管轄区域 | 沖縄 |
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郵便番号 | 900-8795 |
住所 | 沖縄県那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区5階 |
電話番号 | 098-865-2306 |