Q申請が必要なトランシーバー・無線機
A
トランシーバー・無線機の特徴
特定小電力
トランシーバー |
業務用簡易無線
(登録局) |
業務用簡易無線
(免許局) |
一般業務用無線 | |
---|---|---|---|---|
通信距離の目安 | ~約200m | ~約 3km *1 | ~約3km *1 | ~約3km *1 |
資格 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
総務省への申請 *2 | 不要 | 必要*2 | 必要*2 | 必要*2 |
使用目的 | ─ |
簡易な業務
(レジャー・レンタルOK) |
簡易な業務 | 申請した用途 |
通信相手 | 指定なし | 指定なし | 免許人に所属*3 | 免許人に所属*3 |
キャリアセンス | あり
(受信中は送信できない) |
あり
(受信中は送信できない) |
なし
(より強い電波を受信する) |
なし
(より強い電波を受信する) |
混信の可能性 | あり
(単信20ch + 中継通信27ch) |
あり
(陸上用82ch + 上空用15ch) |
あり
(単信75ch + 中継通信10ch) |
基本的になし
(指定された周波数を使用) |
*1 携帯機の場合
*2 三和の申請サポートならかんたん・安心!


*3 たとえばA社が10台の無線機の免許を持っている場合、A社の人どうしがその10台の無線機で通信することができます。

申請が不要なトランシーバー・無線
Q免許局と登録局
A
業務用簡易無線は、免許局と登録局で申請のしかたが異なります。
免許局と登録局の申請のちがい
免許局
一台ずつ申請


複数台の申請書や免許状が1枚にまとめられる場合もあります。
申請にかかる印紙代は一台ずつ必要です。
登録局
一台のみ申請


申請にかかる印紙代は登録ごとに必要です。
複数台まとめて申請


包括申請の場合は、1枚の登録状に何台でも紐づけることができます。
免許局と登録局の共通点
申請する場所 | 地域を管轄する総務省総合通信局 *4 |
申請が完了すると | 無線局免許状 / 無線局登録状 が交付されます |
有効期限 | 有効期限は最長5年です *5 |
*4 沖縄は総合通信事務所
*5 有効期限以降も使用を継続したい場合は、事前に定められた期間内に更新の手続きが必要です。
三和の申請サポートなら更新の時期を逃しません!



免許局と登録局はどうちがう?
Q無線局免許状・無線局登録状
Q申請が必要な場面
Q電波利用料
A
申請が完了すると一年に一度、無線機利用台数分の電波利用料の納入告知書が、総務省総合通信局より郵送されてきます。納付期限内に納付してください。
電波利用料は、良好な電波環境の構築・整備のため、違法無線局の監視などに使われています。
年間一台あたりの電波利用料(非課税)
- 業務用簡易無線
(免許局・登録局) - 400円
Q申請に必要な書式
A
総務省の電波利用ポータルサイトから、各種申請書の様式と記載要領をダウンロードできます。ご自身でお手続きされる際にご活用ください。
記載方法についてご不明な点は、管轄の総合通信局へお問合せください。

三和の申請サポートなら、申請書の書式や書き方について悩む必要はありません!

