レンタルをご利用いただくにあたって、以下の内容を把握・了承された上でレンタルのご契約と致します。
レンタル契約の定義
- 当社(以下「甲」)はレンタル商品を賃貸し、利用者(以下「乙」)はこれを賃借します。
- 前項に付帯付随するものを総称して、以下「当サービス」とします。
- 特別な書面による合意がある場合を除き、この規約を適用します。
レンタル契約の成立とレンタル期間
- 乙は本レンタル規約を承諾の上で甲にレンタル契約の申込みをするものとし、甲が確認かつ了承したときにレンタル契約が成立します。
- 原則として、レンタル商品が乙のもとに渡ってから返送するまでの日をレンタル期間とします。
- 乙は当サービスを契約成立時に定められた期間のみ利用するものとします。
- やむを得ない理由で乙が期間延長を希望する場合は、乙は甲に対して返却の前日までにその旨の連絡をしなければなりません。
- レンタル期間延長時は、甲は乙に対し規定の料金を別途請求するものとします。
甲による乙に対する契約解除
- 次の各項のいずれかに当てはまるとき、甲は乙に対して一方的に契約を解除することがあります。
乙によるレンタル料金が支払い済みの場合、甲は乙に対してレンタル料金の払い戻しを行います。
- 乙が当サービスを利用することが極めて不適切であると甲が認めた場合。
- 乙の過去の契約において、重大なレンタル規約違反があったと判明したとき。
- 契約解除の際にレンタル商品が乙のもとにある場合、乙はこれを速やかに返却しなければなりません。
- 契約の成立前・成立後に関わらず、甲が何らかの理由で乙にレンタル商品を賃貸できない場合、 甲は乙に対してその理由を説明する義務は負わないものとします。
レンタル料金について
- レンタル料金は甲による規定に基づいた金額で申込画面または口頭あるいはメール等にて事前に提示され、 乙はこの額面に了承した上で契約を進めるものとします。
- 乙は甲に対して、契約成立後に返金を要求することはできません。
- 決済方法は銀行振込、代金引換払い(現金)、PayPal(クレジットカード)のいずれかとします。
- 甲は予告や承諾なく、当サービスの内容や料金を改定することがあります。 その際、既に乙の契約が成立していた場合は、レンタル開始が改定後であっても改定前の条件が適用されます。
乙の禁止事項
- 乙によるレンタル商品の転貸および改造を禁止します。
乙の義務
□ 連絡義務
レンタル商品に不具合など異常が発生したとき、または破損や紛失・盗難に遭った場合、もしくは、やむを得ずレンタル期間を延長するとき、乙は速やかに甲に対してその旨を連絡をしなければなりません。
□ 管理義務
乙の過失による破損・紛失・盗難・汚損は乙の実費負担とし、甲はそれに相当する金額を乙に請求できるものとします。
瑕疵担保
- 乙に配送されたレンタル商品に動作不良がある場合、甲は乙に対して代替品の配送をもって当サービスを遂行したものとします。
- 配送が使用日に間に合わない場合および代替品がなく発送できない場合は、後に掲げる免責事項に則り、甲は乙に対してレンタル料金の払い戻しを行います。
- 甲は乙に対してレンタル品が仕様性能を備えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性は一切保証しません。
発送・返却
- 乙の決済方法が銀行振込の場合、乙からの入金を甲が確認してから発送します。
- 甲からのレンタル商品の発送は甲の指定する業者のみとし、乙はその変更を要請することはできません。
- 乙は必ずレンタル商品到着日に動作確認を行い、不都合があった場合は甲に連絡しなければなりません。 連絡が無かった場合はレンタル品が正常動作しているものとしてレンタル期間開始となります。
- レンタル品が乙に配送されず返送された場合は契約後キャンセルとみなし、甲は料金の払い戻しを行いません。
- 返却にかかる費用は乙が負担するものとします。返却に利用する配送業者は任意とします。
免責事項
- 甲側に起因する機器の不具合などによって乙が本来の目的に利用できなかった場合、 レンタル料金全額の払い戻しによって甲は一切の責を免れるものとします。
- 当サービスを乙の希望日に使用できないことによる不利益や損害、 レンタル商品の使用・設置・保管によって乙に生じた被害等への補償額については、 乙が甲に支払ったレンタル料金を上限とします。
管轄裁判所
- 甲と乙との間に訴訟の必要が生じた場合の裁判所は、甲の所在地を管轄する裁判所とします。
- 甲が乙に対する債権の回収のために訴訟を提起した場合、一切の訴訟費用は乙が負担するものとします。
以上